1984-08-03 第101回国会 参議院 本会議 第27号
本法律案は、陸運行政に係る地方事務官制度を廃止しようとするもので、その主な内容は、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、これらの権限については、運輸省の地方支分部局の長に委任することができることとするとともに、陸運事務所を運輸省の地方支分部局とすること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員を運輸事務官とすること等であります。
本法律案は、陸運行政に係る地方事務官制度を廃止しようとするもので、その主な内容は、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、これらの権限については、運輸省の地方支分部局の長に委任することができることとするとともに、陸運事務所を運輸省の地方支分部局とすること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員を運輸事務官とすること等であります。
しかしながら、一方、第二次の臨時行政調査会におきましては、そういった過去の議論の経緯も十分に踏まえ、その内容も検討し、また改めて地方公共団体を初めとする関係各方面の意見も聴取しまして、地方事務官の廃止という、歴史的にも意味を持つ一つの明確な仕切りを提言したことに伴います国と地方との間の事務の配分につきまして、陸運関係事務の性格と実態に即しまして検討が行われました結果、陸運関係事務は運輸省において処理
本法律案におきましては、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、これらの権限については、運輸省の地方支部局の長に委任することができることとするとともに、陸運事務所を運輸省の地方支分部局とすること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員を運輸事務官、沖縄県については総理府事務官とすることといたしております。
本案は、臨時行政調査会の最終答申に基づき、陸運行政に係る地方事務官制度を廃止しようとするものでありまして、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、従来の陸運事務所を運輸省の地方支分部局とするとともに、陸運事務所等の職員を運輸事務官等とするものであります。
政府といたしましては、本委員会における御審議の趣旨を十分に尊重し、陸運関係事務の円滑な処理に万全を期する所存であります。ありがとうございました。(拍手)
本法律案におきましては、陸運関係事務に係る運輸大臣等の権限を都道府県知事に委任する制度を廃止し、これらの権限については、運輸省の地方支分部局の長に委任することができることとするとともに、陸運事務所を運輸省の地方支分部局とすること及びこれに伴い従来の陸運事務所の職員を運輸事務官、沖縄県については総理府事務官とすることといたしております。
御承知のごとく、地方事務官制度は、昭和二十二年地方自治法附則第八条で官吏の身分に関する経過措置として、「政令で定める」、すなわち、健保、厚生年金、職安、失業保険、陸運関係事務等――「事務に従事する都道府県の職員は、当分の間、なお、これを官吏とする。」と規定され、この「当分の間」が三十年近く続いておるという実態であるわけであります。